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消防設備工事の届け出の流れを解説


消防設備工事において、届け出るものがあるのはご存じでしょうか。
あまり聞き馴染みがないものが多いと思いますが、必ず必要になってきます。
そこで今回は、消防設備工事の届け出の流れを紹介します。

▼消防設備工事の届け出の流れとは?
■消防設備工事の届け出の流れ
①工事整備対象設備等着工届
消防用の設備の工事をする際に必要になりますが、こちらは消防設備士が届け出ます。
主に、スプリンクラーの工事などがこれに該当します。
工事を開始する10日前に、こちらを届け出ないと工事が開始できません。

②消防用設備等設置届
ここからみなさんが届け出る必要があるもので、工事が完了した4日以内に届け出ましょう。
期間が中途半端で覚えにくいですが、必ず届け出るものなので覚えておきましょう。
また工事の完了後に届け出るものは、消防用設備等設置届だけではありません。

③防火対象物使用開始届
工事の完了後に併せて届け出るものとして、防火対象物使用開始届があります。
こちらは名前にもある通り、実際に防火対象物を使用する7日前までに提出しなければいけません。
消防用設備等設置届と防火対象物使用開始届の届け出が完了したら、消防機関の検査が入ります。
検査後に問題がなければ、検査済証と通知書が届き使用を開始できます。

▼まとめ
消防設備工事の届け出は「消防用設備等設置届」「防火対象物使用開始届」の流れです。
どれも聞き馴染みがないものだと思いますが、これを機に必ず知っておいてください。
どれも届け出の期限がバラバラで分かりにくいですが、必要になるものなので覚えましょう。
「株式会社恵設備」は、相馬市や南相馬市で水回りの事業を行っています。
水回りでお困りの方は、ぜひお問い合わせください。

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