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コラム

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消防設備の設置基準による届出が発生するケースについて


消防設備は、用途に応じて設置基準が変わります。
消防法は改正されることがあるので、都度確認する必要があります。
そこで今回は、消防設備の設置基準による届出が発生するケースについて詳しく紹介します。

▼消防設備の設置基準による届出が発生するケース
■建物を新築・改築・増築をしたとき
建物の面積や間取りが変わると、すでにある消防設備の設置基準を満たさなくなる場合があります。
床面積1,000平方メートル以上の増改築や延べ、面積1/2以上の増改築した場合などに必要になってしまいます。
また、建物内部を変更した際も消防設備点検をして、問題がないか確認します。
新築だと、法定基準を満たすような消防設備を設置しなければなりません。

■不備が発見された場合
点検をして、設備の老朽化や不備があれば改修工事が必要になります。
不備が発見された消防設備は、使えないだけではなく誤作動を起こしてしまう危険性があります。

■室内に間仕切りを設置した場合
店舗や住居の間取りを変えて、新しく間仕切りを設置すると消防設備の設置や増設が必要になります。
消防設備が設置されていない場所ができるためです。

■建物の用途を変更した場合
建物の用途を変更した場合、消防設備の設置基準が変わるので新設や増設をしなければなりません。
事務所から飲食店にした時などは注意が必要です。

▼まとめ
消防設備の設置基準に伴う届け出が発生するケースはいくつかあります。
建物を新築・改築・増築したときや、設備の老朽化や不備を発見した時などです。
また室内の間切りや建物の用途変更も同様です。
建物の造りや用途を変えた場合は、消防設備の変更が必要になるので必ず対応しましょう。
もし、対応しないままだと法令違反になり罰則が科せられてしまうので注意してください。

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